【一般建設業と特定建設業】
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[一般建設業許可と特定建設業許可]
建設業の許可は、請け負う工事の規模等により[一般建設業許可]と [特定建設業許可]とに区分されています。
基本的にこの区分の判定は元請け業者のみについて必要となります。
よって、下請け業者についてはこの区分の判定については行う必要はございません。
この区分は、行いたい建設業の業種ごとに取得してもよいこととなっています。
具体的には、「土木工事業」については [特定建設業許可]を取得し、「ほ装工事業」や「造園工事業」については[一般建設業許可]を取得し、などのケースです。
結局、元請け業者が行いたいとする建設業の業種の請負金額等により判断してゆくすることとなります。
【請負金額ベースでの許可の区分/早見表】
変更事項区分 |
一般建設業許可 |
特定建設業許可☆ |
建築一式工事※ | 1,500万円以上 |
6,000万円以上☆ |
建築一式工事以外の工事※ | 500万円以上 | 4,000万円以上☆ |
[一般建設業許可と特定建設業許可のフローチャート]
① 元請け工事か否か?
⇒「いいえ!」の場合は ⇒[一般建設業許可]
⇒「はい!」の場合は、次の②へ
↓ ↓ ↓
②工事の全部または一部を下請けへ出したりすることがあるか?
⇒「いいえ!」の場合は ⇒[一般建設業許可]
⇒「はい!」の場合は、次の③へ
↓ ↓ ↓
③建築一式工事なのか?
(すなわち建設業の業種が『建築一式事』となるのか?それ以外の工事業種となるか?の区分です。)
⇒「いいえ!」の場合(すなわち建設業業種が『建築一式工事』以外の業種となる場合です。例として「内装工事」「塗装工事」「電気工事」「管工事」などの建設業業種です。)で1件の建設工事について、すべての下請契約金額が
→4,000万円(税込)未満なら ⇒[一般建設業許可]
→4,000万円(税込)以上なら ⇒[特定建設業許可]
⇒「はい!」の場合(すなわち建設業業種が『建築一式工事』となる場合です。)は、次の④へ
↓ ↓ ↓
④1件の建設工事について、すべての下請け契約金額が
→6,000万円(税込)未満なら ⇒[一般建設業許可]
→6,000万円(税込)以上なら ⇒[特定建設業許可]
※なお、契約金額は消費税込みの金額で判定してくださいませ。
〔参考資料〕
「国土交通省/九州地方整備局」作成分の必要書類等の説明書
(↓下のPDFからダウンロードできます。)
《建設業許可申請書等に確認資料について》(6枚)
〔表紙(主たる営業所用〕1枚〕&〔表紙(従たる営業所用〕/1枚〕&〔営業所の名称(写真貼付用書式)/2枚セット〕&〔確認資料の綴じ方等/1枚〕