【建設業許可の取得の4要件(一般の場合)】
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【一般建設許可を取得するための要件】
(一般建設業許可と特定建設業許可との区分については、当該サイトの[一般建設業と特定建設業]の頁をご覧くださいませ。(左のメニュー(←)より どうぞ!))
① 経営業務の管理責任者がいること(※H29.6.30より改正施行がなされています。)
許可を受けたい建設業の業種について「5年以上」の建設業の経営の経験があること。
(一般的には、建設業の法人の役員を5年以上歴任していた方、建設業の個人事業主を5年以上おこなっていた方、が代表例になります。)
☆「経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した者」については、経験が「6年以上」あること。(※参考資料を下のPDFファイル資料として添付しております。)
※注意点:「経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した者」だけでは、要件を満たせませんので、ご注意くださいませ。
(「経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験」とは
=業務を執行する社員、取締役、執行役もしくは法人格のあるのある各組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任ある地位に次ぐ職制上の地位にある者として、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請け業者との契約締結等の経営業務全般について、6年従事した補佐経験をいいます。(※参考資料を下のPDFファイル資料として添付したおります。))
☆補足①:上記に該当する経験とは、具体的には、財務管理の経験・労務管理の経験・運営管理の経験の3つの経験をいいます。実務的には、それぞれの経験を有する者を3名つけられてもOKですし、一人で3つの分野の経験する者がおればこの一人をつけるこでもOKです。
☆補足➁:この経験者をつけるケースとしては、役員の方の経験が不足するケ-スになります。具体的には、役員歴は5年あるが、そのうち建設業としての役員歴が2年以上あるが5年には満たないケースが該当します。このように、役員の方だけでは経営業務管理責任者の要件を充足できないケースにおいて、この「経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者」をプラスすることで要件を充足させる規定が設置されたのが、この改訂の趣旨です。(注意すべき点は、この補佐の経験を有する者は、これ単独ではNGという点です。あくまで、常勤の役員がベースであり、この常勤役員だけでは不足するというときだけこの規定の適用の可能性があるという点です。
② 専任技術者が営業所ごとにいること
一般建設業の許可を受けようとする場合、次のいづれかを満たす専任技術者を常勤させなければなりません。
イ.一級建築施工管理技士などの国家資格等の所定の資格を保有するもの
ロ.高等専門学校や大学の指定学科卒業後3年以上、高等学校の指定学
科卒業後5年以上の実務経験を有するもの
ハ.学歴や資格の有無を問わず10年以上の実務経験を有するもの
(※専任技術者への要件の該当性については、順に、イ.→ロ.→ハ.と見ていってくださいませ。)
③ 請負契約の関して誠実性があること
(法人の場合は役員全員が、個人の場合はその者が、関連法令等に違反
していないこと等)
④ 財産的基礎又は金銭的信用を有していること
(例として、資金調達能力が500万円以上あること/一般建設業許可の
場合)
⑤その他(下記事ご参照)ーその他には事務所要件等があります。
(居住用アパート・居住用マンションなどの場合は、原則NGとなります
のでご注意を!)
≪①や②の要件を満たしていない場合についての方策の例≫
<①を満たしていない場合>
ⅰ)個人事業者などで、上記の人的要件の①が満たせない場合の一般的方策としては、まず法人を設立して、この法人の役員のうちに①を満たす友人や知人に入ってもらうことで申請をするパターンも一つの選択肢です。(詳細等は行政書士国際経営法務事務所へご相談を。)
ⅱ)同様に法人の場合で、上記の人的要件の①をみたせない場合の一般的方策としては、当該法人の役員のうちに①をみたす友人や知人に入ってもらうことで申請をするパターンも一つの選択肢です。(詳細等は行政書士国際経営法務事務所へご相談を。)
<②を満たしていない場合>
②の条件をみたしている方を、常勤である従業員又は役員として迎え入れることで申請をするパターンも一つの選択肢です。(詳細は行政書士国際経営法務事務所へご相談を。)
※〈参考資料(PDF)〉:「補佐する業務に従事した者」
関東地方整備局から「補佐する業務に従事した者」についての詳細な説明資料が出されております。
(↓)下のPDFファイル資料をダンロード等してご参照くださいませ。(↓)
【その他の要件(事務所要件)】
建設業の許可の申請にあたって上記の4要件以外に注意を要する事柄がございます。
それは事務所要件でございます。
戸建住宅の持ち家の場合には、これについてはとくに問題となることはございません。
問題となるのは、ことに「マンションの場合」でございます。
こちらの場合は、かなりの注意を要します。
すなわち、マンションの場合には、「マンション管理規約」が定められておりまして、当該マンション入居者の方はこれを順守する必要がございます。
そのほんどにおいて、「原則として事務所使用を禁止!」の旨を定められているのが普通となっております。
例外的措置として、「マンション管理組合の承諾を得ることで事務所使用が可能。」旨を規定されているのが、一般的となっています。
よって、当該マンション内につき建設業の事務所として使用するには、「マンション管理組合からの承諾書」を提出することを求められます。
もし、こちらが困難な場合には、事務所利用が可能なテナントビルなどを探して賃貸借契約を取り交わしておかれる必要がございます。
こちらのマンションの場合の注意事項については、賃貸の場合でも分譲の場合でも共通の事項となります。
(結構見落としがちな論点ですので、注意しましょう。)
※なお、当方事務所では宅地建物取引業免許を保有する会社(株式会社ルネッサンス)を併設いたしております。
建設業許可の要件のうち事務所要件を満たせていない場合においてテナントを探す必要があるときには、株式会社ルネッサンスをご活用くださいませ。
[証明方法についての補足説明]
許可申請時には、上記の要件を満たしていることについての各種の証明書類の添付が必要となります。
この証明書類の揃え方にについてご説明いたします。
①経営業務の管理責任者についての証明方法
《個人のケース》
i)所得税確定申告書Bの写しを用意します。
ー「経営業務の管理の経験がある者が許可申請する場合」は、5期分が必要。
ー「経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した者」が許可申請する場合は、6期分が必要となります。
ⅱ)営業していた建設業の業種を確認できる工事請負契約書・注文書・請求書などの写しを用意します。
ーそろえる年分は、上記のⅰ)の所得税確定申告書Bのそろえた年分と一致させます。
福岡県の場合は、1年につき1枚づつの写しを添付書類として要求されます
ちなみに、佐賀県の場合は、原則として1年につき3枚程度の写しを要求されます。(このあたり枚数はローカルルールとなっておりまして地方により異なります。)
《法人のケース》
i)法人の役員であったこと証明できる書類を用意します。
ー「登記事項証明書」や「履歴事項証明書」ないし「閉鎖登記簿謄本」
ⅱ)当該法人の法人税確定申告書及び消費税確定申告書の写しを用意します。
ー「経営業務の管理の経験」がある者が許可申請する場合は、5期分が必要。
「「経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した者」が許可申請する場合は6期分が必要となります。
ⅲ)営業していた建設業の業種を確認できる工事請負契約書・注文書・請求書などの写しを用意します。
ーそろえる年分は、上記のⅱ)の法人税等の確定申告書のそろえた年分と一致させます。
福岡県の場合は、1年につき1枚づつの写しを添付書類として要求されます。
ちなみに、佐賀県の場合は、原則として1年につき3枚程度の写しを要求されます。(このあたり枚数はローカルルールとなっておりまして地方により異なります。)
②専任技術者についての証明方法
ⅰ)有資格者の場合は、当該資格証の写しの提出&申請時での原本の提示
ⅱ)ⅰ)の有資格者以外の場合は、実務経験での証明となります。
ーこの場合、実際に行っていた建設業の業種を確認できる工事請負契約書・注文書・請求書などの写しを用意します。
そろえる年分は、10年(学歴に関係なし)ないし5年(指定学科の高等学校ないし専門学校を卒業)あるいは3年(指定学科の大学を卒業)と各学歴により異なります。(福岡県の場合は1年につき1枚以上の写しを用意。)
◎付加資料として、当時の常勤であった旨の証明資料も必要です。
(法人の場合は、その法人での健康保険証(写し)で可能。その他には、法人の場合は、年金記録(写し)も有効です。)
『改正情報/経営業務の管理責任者の要件』
2.建設業許可基準の見直しの概要について(令和2年10月施行)
3.「適切な社会保険に加入していること」の要件化(令和2年10月施行)
4.解体工事業の技術者要件に係る経過措置の延長についちぇ(令和3年3月施行)