[建設業の種類(29種類)]

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建設業の許可におきましては、工事の種類に対応する建設業の種類として28種類が定められております。(下の法改正情報もご参照くださいませ。)

よって、建設業の許可申請をする際には、受注したい工事の種類がどれなのかをよく吟味して、“どの建設業の種類許可申請をするのか?”を、あらかじめ決定してから行う必要がございます。

 

略称 

建設工事の種類

建設業の種類 内     容 例  示 
土木一式工事  土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事  道路・団地造成(個人住宅造成を除く)、農業・灌漑水道、高速道路、ダム、橋梁、トンネル、鉄道軌道(元請)などの工事一式の請け負い
建築一式工事  建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事  建築確認を必要とする新築及び増改築
大工工事  大工工事業  木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木造設備を取付ける工事   大工工事、型枠工事、造作工事

とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業

 イ) 足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事

ロ) くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事

ハ)土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

ニ)コンクリートにより工作物を築造する工事

ホ)その他基礎的ないしは準備的工事

 イ )とび工事、ひき工事、足場等仮説工事、鉄骨組立て工事、工作物解体工事

ロ)くい工事、くい打ち工事、場所打ちぐい工事

ハ)土工事、掘削工事、発破工事、根切り工事

ニ)コンクリート工事、クンクリート圧送工事

ホ)地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、外溝工事、吹き付け工事、土留め工事、仮締切り工事、捨石工事、道路付属物設置工事

 

 

石工事 石工事業  石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物を取付ける工事  石積み(張り)工事、クンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事 屋根工事業  瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事  屋根ふき工事
電気工事 電気工事業  発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事  発電設備工事、送配電設備工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事、ネオン装置工事、等
管工事 管工事業  冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送電するための設備を設置する工事  冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、ガス管配管工事、ダクト工事、水洗便所設備工事、等
タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事  れんが積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事、れんが積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、等
鋼構造物工事 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事  鉄鋼工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タン設置工事、屋外広告工事、等
鉄筋工事 鉄筋工事業  棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、組立てる工事  鉄筋加工組み立て工事、ガス圧設工事
ほ装工事 ほ装工事業  道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、採石等によりほ装する工事 アスファルト舗装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事、等
しゅ しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業  河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事  しゅんせつ工事
板金工事 板金工事業  金属薄板等を加工して工作物をに取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事  建築板金工事、板金加工取付け工事
ガラス工事 ガラス工事業  工作物にガラスを加工して取付ける工事  ガラス加工取付け工事
塗装工事 塗装工事業  塗料、塗材等を工作物に吹付け、又ははり付ける工事  塗料工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事、等
防水工事 防水工事業  アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事(※建築系に防水のみ)   アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事、等
内装仕上工事 内装仕上工事業  木材、石膏ボード、給音盤、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事  インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、防音工事、家具工事、たたみ工事、等
機械器具設置工事 機械器具設置工事業  機械器具の組立て等により工作物を取付ける工事  プラント設備工事、サイロ設置工事、運搬機器設置工事、集塵機器設置工事、等
熱絶縁工事 熱絶縁工事業  工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事  冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、道路区設備又は燃料工事、等
電気通信工事 電気通信工事業  有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事  電気通信線路設備工事、電機通信機械設置工事、放送機械設置工事、データ通信設備工事、等
造園工事 造園工事業  整地、樹木の植採、景石の据え付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 広場工事、 公園設備工事、屋上緑化工事、植栽工事、地被工事、園路工事、等
さく井工事 さく井工事業  さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事  さく井工事、観測井工事、温泉掘削工事、等
建具工事 建具工事業  工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具等を取付け工事、サッシ取付け工事、シャター取付け工事、等 
水道施設工事 水道施設工事業

 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

 

 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理施設工事、等
消防施設工事 消防施設工事業  火災警報設備、消化設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事  火災報知機設置工事、屋内及び屋外消化栓設置工事、等
清掃施設工事 清掃施設工事業  し尿処理施設又はゴミ処理施設を設置する工事 ゴミ処理施設工事、し尿処理施設工事  
解体工事 解体工事業 工作物の解体を行う工事 工作物解体工事

 

[法改正情報]

旧法(H28年5月31日まで)での建設業の種類は28区分に分類されておりましたが、法改正(H28年6月1日より施行)により29区分とされます。(平成26年6月4日公布)

具体的には、『とび・土工工事業』の区分が、さらに『解体工事業』と『とび・土工工事業』(仮称)の2つに分離される予定となっています。

すなわち、『解体工事業』を“新たに新設”させることとなります。

※この改正法の施行日は、平成28年度6月1日からとされています。

<経過措置>

改正法施行日時点において、『とび・土工工事業』の建設業許可を受けて解体工事を営んでいる建設業者は、施行日から引き続き3年間(交付日からは約5年)は、『解体工事業』の建設業許可を受けずに解体工事業を施行することができます。