【建設業の許可が必要な場合】
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[建設業の許可が不要なケース]
次の場合には建設業法上の「軽微な工事」とされるため、建設業の許可は不要となっております。
①建築一式工事の場合で、1件の工事請負金額が1,500万円(税込)未満のケース。
②請負金額に関係なく、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、述べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)。
③建築一式工事以外で1件の工事請負金額が500万円(税込)未満の工事のケース。
※許可が不要な請負工事が主体となる方々であっても、売上をアップさせる目的から、許可を受けられておかれることをお勧めいたしております。(かつ入札参加資格業者登録もあわせてされることをお勧めします)。
【軽微な工事】
※ (1)工事一式の請負代金の額とは次のものをいいます。 (イ)工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約金額の合計 額 (ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでな い。) (ロ)注文者が材料を提供する場合は、その市場価格又は市場価格及び運送費を当 該請負金額に加えた額。 (2)「木造」とは、建築基準法第2条第5項に定める主要構造部が木造であるものをいいます。 (3)「住宅」とは、住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で延べ面積の1/2以上を居住の用に供するものをいいます。
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[建設業の許可が必要となる場合]
建設業法上にいうところの「軽微な工事」(「建設業の許可が不要となるケース」を参照)には該当せず、建設業法の第2表に掲げる28業種に関する工事の請負をする場合には『建設業の許可』が必要となります。
以下『一般建設業』と『特定建設業』との場合に分けて具体的に説明いたいします。
『一般建設業の許可』
①建設業の種類にて建設一式の工事以外の工事について請負金額500万円以上(消費税込)の工事を受注する場合。
②建設業の種類にて建設一式の工事について請負金額1,500万円以上(消費税込)の工事を受注する場合。(木造住宅で延べ床面積150㎡未満のケースを除く。)
③各地方公共団体にて公共工事の入札に参加する場合。
『特定建設業の許可』
①建設業の種類にて建設一式の工事以外の工事について請負金額4,000万円以上(消費税込)の工事を受注(元請け)する場合。
②建設業の種類にて建設一式の工事について請負金額6,500万円以上(消費税込)の工事(元請け)を受注する場合。
③各地方公共団体にて公共工事の入札に参加する場合。
[建設業の許可は不要でも他の登録等が必要な場合]
注意すべきは、建設業許可が不要となるケースでも、他の法令により「登録」などが必要となることが多い点でございます。
代表的なものをご紹介しておきます。
①『解体工事業』ー
『解体工事業』に関しましては別に法令がありまして、請負金額に関係なく「解体工事業」の「登録」を受けておかなければ「解体工事業」を営むことはできません。
こちなみにこの分野については工事内容としては「建設業の許可」の種類でいうところの「とび・土工工事業」と実質的にダブルこととなります。
この両者は請負金額(500万円ライン)で区分けがなされるものとご理解ください。
逆に「建設業許可」での「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」があれば、こちらの「解体工事業」の方は当然OKとなります。
(参考→『解体工事業の登録.com』)
②『電気工事業』ー
『電気工事業』を営業する場合には、請負金額に関係なく「電気工事業」の「登録・みなし登録・届出」等が必要になります。
施工する電気工作物の種類や建設業許可の有無により、「登録電気工事業者」「通知電気工事業者」「みなし登録電気工事業者」「みなし通知電気工事業者」の4種類に区分されます。
前の2種(「登録電気工事業者」「通知電気工事業者」)が建設業許可なしの場合で、後の2種(「みなし登録電気工事業者」「みなし通知電気工事業者」)は建設業許可ありの場合です。
ちなみに前の2種(「登録電気工事業者」「通知電気工事業者」)が『建設業許可』を受けた場合には、「みなし登録電気工事業者」又は「みなし通知電気工事業者」への『切り替え手続き』が必要となります。
(参考→『電気工事業登録.com』)
③『浄化槽工事業』ー
『浄化槽工事業』を営業する場合には、「浄化槽工事業」の「登録・届出」が必要となります。
因みに、建設業許可(管工事)を取得された方は、「登録」のみの手続きにて「浄化槽工事業」を営業することが出来ます。