【所得税確定申告書の控えを紛失した場合】
〔個人事業者での経営業務管理責任者の経験の証明〕
個人事業者での経営業務管理責任者の経験の証明としては、所得税確定申告書の控えを用意する必要があります。
その用意する年分は、経験した建設業許可業種を同じ建設業許可業種で許可申請する場合は、5年分となります。
ちなみに、経験した建設業許可業種と異なる建設業許可業種で許可申請する場合は、6年分の用意が必要です。
問題となるのは、この所得税確定申告書の控えを紛失した場合となります。
〔所得税確定申告書の控えを紛失した場合〕
問題となるのは、この所得税確定申告書の控えを紛失した場合ですが、この場合どうするか?、という論点です。
実は、いとも簡単に解決する方法があります。
国税庁のサイトを開いて検索していただきますと、「個人情報開示請求制度」という項目があります。
こちらのなかに、「保有個人情報開示請求書」という専用の書式が掲載されています。
この書式を使って、所得税確定申告書の控えを紛失した年分の写しを請求することができます。
ただし、有料ではあります。(その手数料は一つについて300円。)
これで請求しますと、おおよそ2週間くらいで、わら半紙のような用紙に税務署で受付をした申告書のコピーをしたものを出力してくれます。
なんといっても、税務署の受付押印がなされたものをコピーしてくれますので、証拠書類としては強力なものとなり、建設業許可申請の添付書類としては申し分ありません。
(参考/国税庁HPより一部引用)
開示請求等の手続
個人情報(開示請求)の手続等について
開示請求書に必要な事項を記載して、開示請求に係る保有個人情報を保有する行政機関の個人情報保護窓口に直接提出するか又は送付してください。
開示請求をする場合には、次に掲げる本人確認書類が必要となります。
(1) 開示請求書を窓口に直接提出して行う場合
運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード等の住所及び氏名が記載されている書類を提示又は提出してください。
(2) 開示請求書を送付して行う場合
上記(1)の本人確認書類の写しに併せて、住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成され、個人番号が記載されていないものに限ります。また、コピーは認められません。)を提出してください。
なお、本人確認書類として、個人番号カードの写しを送付する場合には、個人番号の記載がない表面のみの写しを提出してください。
(3) 法定代理人による開示請求の場合
法定代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて、戸籍謄本、戸籍抄本、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。また、コピーは認められません。)を提示又は提出してください。
なお、開示を受ける前に法定代理人としての資格を喪失した場合には、開示を実施することができませんので、その旨を届け出てください。
(4) 任意代理人による開示請求の場合
任意代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて任意代理人の資格を証明する委任状(開示請求をする日前30日以内に委任者本人が作成したものに限ります。また、写しは認められません。)を提示又は提出してください。
また、委任状については、その真正性を確認するため、委任者の実印を押印することとした上で印鑑登録証明書の添付、又は委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の写しを提出してください。