[経営事項審査]
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[経営事項審査とは]
「経営事項審査」は、建設業法に基づいて行われるもので、公共工事(建設業法施行令第27条の13)を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、必ずこの審査を受けておかなければなりません。
公共工事を適正に受注するには、建設業者の施工能力等に応じた発注が必要になります。
この思考能力等に関する客観的事項の審査がいわゆる「経営事項審査」です。
[経営状況分析]
「経営事項審査」を受ける場合には、その前に、前もって「経営状況分析」を行っておく必要がございます。
こちらは、「経営事項審査」での必要書類となっておりますので、このため必修でございます。
経営事項審査のうちでの位置づけとしては、財務諸表ベースにての審査といったイメージかと存じます。
こちらの「経営状況分析」は、分析機関として指定された一定の機関がございますので、これらの機関へ申請を行い、その結果「経営状況分析結果通知書」を入手しておくこととなります。
※指定機関への申請についても当方事務所にて代行いたしております。
[経営事項審査から入札参加資格取得までの流れ]
流れは、
「事業年度終了」
⇒「決算確定」および「 決算書作成・税務申告 」
⇒「 決算終了後の変更届(年度報告)」
⇒ 「経営状況分析」
⇒ 「経営事項審査」
⇒ 「入札参加資格取得」
⇒「入札への参加」
といった、手順となるとお考えください。
[経営事項審査を受ける時期]
ⅰ)経営事項審査を受けるタイミングですが、結果的に毎事業年度終了ごとに受けることとなるとお考えください。
ⅱ)経営事項審査の有効期間は、一般に、審査基準日(経営事項審査申請の日の直前の営業年度終了の日=決算日)より1年7ヵ月(=19ヵ月)、とされています。
<参考>有効期間が1年7ヵ月とされている理由ー
ー公共工事を請け負うことができるのは「結果通知書の交付」時からとされています。
この「結果通知書の交付」までの期間に余裕をもたせるためとされています。
これは、まず1年が12ヵ月ございます。
次に、その決算日以後において、決算書を作成し税務申告するまでに約2ヵ月~3ヵ月前後かかると予想されます。
さらに、その後において建設業許可業者でありますので『決算終了後の変更届』(年度報告/決算終了後4ヵ月以内が原則)を行います。
それから、一定の分析機関にて『経営状況分析申請』をして、その分析の結果の書類を発行してもらう必要がございます。
それから、やっと『経営事項審査』の申請をすることとなりますが、これの結果がでるまでに約2ヵ月程はかかる、と想定されています。
以上ことなどを想定してのものとなっているようです。
すなわち経営事項審査の結果が通知されるまでの予想を決算日より約7ヵ月とし、やや余裕を持たせたスケジュールを想定されているものといえます。
ⅰ)で記載していますように毎事業年度終了ごとにに受けておかなければ、空白期間が生じしてしまうこととなり、この空白期間の間は公共工事の受注ができないこととなってしまいます。
「経営事項審査」は、毎事業年度終了ごとに毎年受けておくようにしましょう。
[必要書類等]
1.提出書類および必要部数(知事・大臣共通)
①経営規模等評価申請書表紙(封筒)-知事・大臣ともに1部
②経営規模等評価申請書・総合評定値通知請求書(様式第25条の11)-知事は2部・大臣は3部
③工事種類別完成工事高/工事種類別元請完成工事高(別紙一)-知事は2部・大臣は3部
④その他の審査項目(別紙三)-知事は2部・大臣は3部
⑤技術職員名簿(別紙二)-知事は2部・大臣は3部
⑥工事経歴書(様式第二号)※税抜き処理が必要-知事・大臣ともに1部
⑦手数料貼付書-知事・大臣ともに1部
⑧経営状況分析結果通知書-知事・大臣ともに1部
☆②から⑤は副本について受付印を押して返却してもらえます。(この受付印をもらった書類は大切に保管しておいてください。次回の経営事項審査時に必要とされます。)
ー以下、経営事項審査時の持参書類等(福岡県知事許可の場合)ー
2.持参書類等
(1)返信はがき(経営規模等評価通知書)
(2)建設業許可通知書(原本提示)
(3)現在有効の許可後の変更届控え
(4)直前決算に係る変更届出書控え
(5)決算関係書類(法人の場合、直前決算の決算報告書・法人税申告書・決算書
添付書類等の控え、等)
(6)職員給与台帳
(7) 出勤簿
(8)前年度の申請書控え
(9)印鑑
3.技術職員名簿関係必要書類(資格証の写しとともに原本提示など)
4.工事経歴書及び工事請負契約書(金額の大きいものから最大10件の写しを準備)
5.その他の審査項目関係
(1)雇用保険 (2)健康保険 (3)厚生年金保健 (4)建設業退職共済組合
(5)退職一時金制度及び企業退職返金制度 (6)法定外労働者災害補償制度
(7)民事再生法又は会社更生法適用の有無 (8)防災協定の締結の有無
(9)建設業の経理の状況 (10)研究開発の状況 (11)建設機械の保有状況
(12)ISOの認証の取得状況
[添付書類の消費税の取扱いに注意]
添付書類のうち、「工事経歴書」および「直前3年の各事業年度における工事施行金額」の書式についての『消費税の取扱い』については、注意を要します。
ことに、設立1期目及び2期目の免税事業者の期間について、経営事項審査を受けたい場合には、特に注意を要します。(下の(A)をご覧ください。)
(A)経営事項審査を受けたい場合
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[参考/証明書発行等の行政手数料]
所定の手数料を支払うことで行政機関に証明書の発行をしてもらうことができるケースがございます。 ことに経審結果証明などは、複数の地方公共団体において入札参加資格申請をする場合などにおいて好都合となります。 また、新規に建設業許可の申請をした時点の許可業種から次の更新をするまでの間において、一定の業種を廃止するなどして許可業種数を減少させた場合やまた増加させた場合などについては、建設業許可証明を発行してもらうケースなども考えられます。
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